障害基礎年金
障害基礎年金は施工日(昭和61年4月1日)以後に受給権が発生した場合に支給される新法の給付です。したがって、施工日前に受給権が発生した者については、旧法の障害年金が支給されていますが、障害福祉年金は施工日に障害基礎年金に切り替えられて支給されています。
障害年金の受給権は障害認定日に発生するので、たとえ初診日が施工日前であっても、障害認定日が施工日以後である場合は、新法の障害年金、すなわち障害基礎年金が支給される。
障害基礎年金を受給するには受給するための条件を満たしている必要があります。
初診日の要件
まずは、最初に医師又は歯科医師の診察を受けた日(初診日)において、次のいずれかに該当した者でなければなりません。
1.被保険者であること
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
障害の要件
障害基礎年金が支給されるためには、次の障害認定日において、傷病により障害等級(1級または2級)に該当する障害状態である必要があります。
障害等級の障害の状態とは?
障害等級の障害の状態とは、障害等級1級は「日常生活の用を弁することが不能な状態」、障害等級2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態」、障害等級3級は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」をいう。
1.初診日から起算して1年6か月を経過した日
2.上記1.の期間内にその傷病が治った場合は、その治った日(傷病の症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
精神の障害も障害基礎年金の対象となる。
第3種被保険者期間の保険料納付済期間は実期間で計算し、3分の4倍または5分の6倍はしない。
保険料納付要件
1、原則
障害基礎年金が支給されるためには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であることが必要となります。
2、経過措置(特例)
初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(初診日において被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間にかかる月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされます。
ただし、初診日において65歳以上である者にはこの経過措置は適用されません。
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