障害年金の事後重症とは?
初診日から1年6か月たった障害認定日の症状では、障害年金の認定基準には達していなかったので障害年金がもらえなかったのですが、あとから症状が進み、認定基準に達した場合、改めて障害年金の請求ができます。これを事後重症といいます。
そして事後重症による障害年金の請求をすることができます。
事後重症による障害年金の請求は、65歳に達する日の前日までです。
また、年金支給は請求月の翌月からです。
老齢基礎年金の繰上げ支給をすると事後重症による障害年金の請求ができなくなります。
なお、障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の被用者障害年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改定に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされますので、改めて請求を行う必要はありません。
基準障害による障害基礎年金
傷病により障害等級に該当しない障害(条文では「他の障害」といいますが、以下説明の都合上「基準傷病」といいます。)また、基準傷病にかかる初診日において被保険者等要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たしていることが必要です。)にかかり、基準傷病にかかる障害認定日以降65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」といいます。)と既存障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った時は、基準障害と既存障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が、その請求のあった月の翌月から支給されます。
既存障害(先発)+基準傷病(後発)→併合して初めて1、2級に該当→請求月の翌月から支給される
65歳以後でも請求できるか?
事後重症による障害基礎年金及び障害年金失権者に対する障害基礎年金は、請求により受給権が発生する請求年金なので、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
基準障害による障害基礎年金は65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すれば受給権が発生するので、65歳以後でも請求することができる。障害厚生年金についても同様である。
障害年金の失権者の場合は事後重症による障害基礎年金は支給されない。
このため、障害基礎年金(旧法の障害年金を含む)の受給権を有していた失権者の障害の程度がその後増進しても、障害基礎年金は支給されなかった。平成6年の法改正により、これが改められ(平成6年11月9日施行)、このような失権者であっても65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当するに至ったときは、経過措置として、事後重症の場合と同様に、障害基礎年金の支給を請求することができることとされた(障害年金失権者に対する障害基礎年金)。
なおこの経過措置は老齢基礎年金を繰上げて受給しているものにも適用される。
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