年金アドバイザー3級 遺族基礎年金の仕組み
遺族基礎年金は、死亡した者の範囲、保険料納付要件、遺族の範囲の3つの要件を満たした時に支給される。
もしも家族の大黒柱に若い時に先立たれたら・・・こんなことがあったとき、国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子のある夫、子に子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級、2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
遺族基礎年金を受給しているか、遺族厚生年金を受給しているかどっちかわからなくなった場合、20歳未満の子供がいなければ、間違いなく遺族基礎年金は受給できないので、遺族厚生年金を受給しているということがわかります。
死亡した当時胎児であった場合、死亡した方に生計を維持されていたとみなし、出生以後は子として年金の権利または加算額の対象となります。
遺族基礎年金の死亡した者の範囲
1、国民年金の被保険者
2、国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3、老齢基礎年金の受給権者
4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
被保険者期間中に行方不明となった人が失踪宣言(行方不明から7年後)を受けたときは、行方不明になった日に死亡したものとみなされる。ただし、受給権については失踪宣言が確定した日に発生する。
また、船舶や航空機の事故で被保険者期間中に行方不明となった場合で生死が3か月間不明であるときは、事故にあった日に死亡したものと推定される。この場合、受給権は事故にあった日に発生する。
1、国民年金の被保険者と2、国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は保険料納付要件も満たしている必要があります。
1、死亡日の前日において、国民年金の全被保険者期間のうち、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
2、死亡日が平成38年3月31日以前の場合は、死亡日に65歳未満であり、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金が支給される
遺族年金の請求先
遺族基礎年金
第1号被保険者期間中に死亡した場合→市区町村
第3号被保険者期間中に死亡した場合→住所地を管轄する年金事務所
遺族基礎年金と遺族厚生年金→年金事務所
遺族共済年金と遺族基礎年金→各共済組合
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者の死亡当時に、生計を維持されていた1、子のある妻、2、子のある夫、3、子である。
なお、生計維持の要件は、死亡の当時に死亡した者と生計を同じくし、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められることとなっている。
1、子のある妻
妻については年齢制限はなく、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態にある、いわゆる内縁の妻の遺族の範囲に含まれる。また国籍要件もない。
ただし、遺族基礎年金の支給対象となる妻は、あくまで18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であり、かつ、現に婚姻していない子と生計を同じくしている妻い限られているので、子のない妻や、子が年齢要件を満たさない妻には支給されない。
2、子
子とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であり、かつ、現に婚姻していないことが要件である。
子は、法律上の子であり、養子縁組・認知された子も含まれる。養子縁組をしていない事実上の子(妻の連れ子など)は、受給できる遺族に含まれない。
なお、死亡当時に胎児だった子が生まれたときには、将来に向かって死亡当時に死亡した者に生計を維持されていたものとみなされる。したがって、その子の受給権は死亡の当時にさかのぼって発生するのではなく、出生の時から遺族基礎年金を受給できる遺族となる。
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