年金アドバイザー3級 老齢厚生年金の加給年金額
配偶者加給年金額は、配偶者が65歳に達するまでの間加算される。
厚生年金保険の被保険者期間が、原則として20年以上あることが要件とされる。
配偶者の前年の年収が850万円以上である場合でも、4年後に定年により退職することが明らかであれば加算される。
加給年金額は、定額部分が支給される年齢から加算される。
配偶者が3級の障害厚生年金を受給していても配偶者加給年金額は加算されない。
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例15〜19年を含む)以上ある者が、老齢厚生年金または障害厚生年金(障害等級1級または2級に限る)等の受給権を取得した当時、その者によって生計維持されていた65歳未満の配偶者または子(18歳の年度末までにある子または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)がいるときに支給される。したがって配偶者が65歳に達するまで、または子が18歳の年度末(障害の子は20歳に達する)までに加算される。ただし、配偶者が老齢厚生年金(原則として20年以上)または障害厚生年金(1級〜3級)を受給している場合は、加給年金額は支給停止される。
生計維持とは、生計を同じくしていることおよび配偶者の前年の年収が850万円以上ある場合でも、おおむね5年以内に定年退職等で850万円未満になることが明らかな場合には加算される。
報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受給している間は加給年金額は加算されず、定額部分が支給されるときから加給年金額も加算される。
生計維持に関しては配偶者が遺族年金を受給できるかどうかの生計維持も同じである。
配偶者が厚生年金20年以上あっても年金を受給していない期間は加給年額は加算される。
配偶者が年上で、定額部分発生時にすでに65歳以上になっている場合、加給年金は加算されないが、振替加算が配偶者に加算される。
通常年金手続の時に戸籍謄本、世帯全員の住民票などの書類を提出していれば、配偶者が65歳になった時に老齢基礎年金に自動的に加算されるが、年上の配偶者の場合は、あらためて振替加算の手続きが必要となる。年金請求時に戸籍謄本などを提出している場合には勧奨の通知が届く。
共済組合20年以上の人の場合も同じ。ただ、共済組合20年以上の人の配偶者の振替加算がすぐに反映されない。共済組合がからんでいると手続きに時間がかかるため、共済年金20年の人が65歳になったときに共済組合からとどく加給年金不該当の通知をもって年金事務所で手続きをしたほうが早く振替加算が年金額に反映される。
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