内縁の妻や外国籍の妻も配偶者加給の対象になるか?
内縁の妻のとき、年金請求書と同時に提出する住民票に未届けの妻となっていれば問題ありません。
しかし、同居人となっている場合は、内縁関係となっているときは、実情を明らかにする顛末書を年金請求書に添付します。
外国籍の妻は、加給年金の対象となります。逆に厚生年金に加入した夫が外国籍であっても妻は配偶者加給の対象になります。
夫も妻の配偶者加給が支給停止でもらえないときは?
夫も妻も厚生年金20年以上加入していた年金を受給している場合は配偶者加給は支給停止になります。
このような制限ができたのは昭和55年の年金改正からです。それ以前は夫も妻も加給年金を受給することができました。
配偶者加給年金はいつまで支給されるか?
配偶者加給は配偶者が65歳になるまで支給されます。
配偶者が65歳になると、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。配偶者加給の金額が65歳になると配偶者にそのまま金額がうつると思っている人が多いのですが、配偶者加給と振替加算はぜんぜん金額が違いますし、配偶者加給は老齢厚生年金に加算されますし、振替加算は老齢基礎年金に加算されます。
厚生年金の保険料は毎年9月になると変わります。
平成16年の保険料率は13.58%でしたが、毎年9月になると0.354%ずつ上がり、平成29年には18.3%になります。
保険料は9月に改正されますが、実際には給料からは10月に天引きされるので、10月から保険料が上がると世間一般では思われています。
ボーナスから保険料を徴収するようになった理由とは?
平成15年4月からボーナスからも厚生年金の保険料が徴収されるようになったのは、ボーナスの多い人は保険料負担が軽くなってしまうからです。
同じ年収でもボーナスが少ない人よりも多い人のほうが保険料の負担が少なかったわけです。なので、平成15年4月から給料とボーナスの合計額から保険料を徴収することによって保険料負担が公平になるようにしました。
保険料の徴収に当たっては、1回に支給されるボーナスの上限額を150万円とし、1000円未満は切り捨てることにしました。なお、ボーナスのことを標準賞与額といいます。
ボーナスから徴収された保険料は報酬比例部分の年金に反映することになりました。
しかし、年金額の算出に当たっては算出式の乗率が低くなったので、報酬比例部分の年金額が増えたわけではありません。
在職老齢年金の支給額を算出するときも、給料だけでなくボーナスも報酬に入れるようになりましたので、在職老齢年金の支給額が増えた人と減った人がいます。
老齢基礎年金の繰上げ支給
老齢基礎年金は原則65歳から支給されますが、60歳以後の希望する時期から繰り上げて受けることができます。ただし、繰り上げた期間に応じて一定率が減額されます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていることに伴い、一部の生年月日の女性や長期加入者など支給開始年齢の特例に該当する方以外を除き、老齢基礎年金の一部繰上げを請求することはできなくなりました。
61歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受ける人(昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性、昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれの女性)が老齢基礎年金を繰上げ請求すると、全部繰上げになります。60歳以後61歳前に老齢基礎年金を繰上げ請求すると、老齢厚生年金と同時に繰上げすることになり、61歳以後に繰上げ請求すると老齢基礎年金のみの繰上げとなります。
なお、繰上げ請求した人の加給年金については、繰上げ請求をしたとしても65歳以後の支給となります。
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