厚生年金と共済組合が統合するとどうなるか?平成27年10月から
厚生年金と共済組合が平成27年10月から統合すると、
共済組合の人も厚生年金に加入する。
2階部分の年金は厚生年金に統一する。
保険料率を引き上げ、厚生年金に統一する。
3階建て部分(職域部分)は廃止する。
遺族年金などの転給など、共済組合と厚生年金の制度的な違いがある部分は、基本的には厚生年金に統一する。
今までは会社員と公務員で別々の年金制度に加入することになっていました。
会社員は厚生年金、公務員は共済組合に加入し、制度的にいろいろな違いがありました。
それが、平成27年10月から厚生年金と共済組合の一元化というのが実施されることになりました。
共済年金と厚生年金の差
共済年金 | 厚生年金 | |
---|---|---|
被保険者の年齢制限 | 年齢制限なし(私学共済を除く) | 70歳まで |
未支給年金の範囲 | 遺族(死亡した者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母)または遺族がいないときは相続人 | 脂肪をした者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者などの3親等内の親族 |
老齢給付の在職支給停止 |
退職共済年金受給者が共済組合員となった場合(私学共済は厚生年金と同じ)
退職共済年金受給者が厚年被保険者等となった場合、(賃金+年金)が46万円を超えた場合、年金の一部又は全部を支給停止
退職共済年金受給者が厚生年金被保険者等となった場合 |
老齢厚生年金受給者が厚年被保険者となった場合
老齢厚生年金受給者が共済組合員となった場合年金の支給停止なし。 |
障害給付の支給要件 | 保険料納付要件なし | 初診日の前々月までの保険料納付済期間及び保険料の免除期間を合算した期間が3分の2以上必要(保険料納付要件あり) |
遺族年金の転給 | 先順位者が失権した場合、次順位者に支給される。(例:遺族年金受給中の子供のいない妻が死亡したとき、一定の場合、その遺族年金が父母等に支給される。) | 先順位者が失権しても、次順位以下の者に支給されない。(例:遺族年金受給中の子供のいない妻が死亡すると、その遺族年金は支給されなくなる) |
※実際は平成27年4月からは46万円→47万円に変わりました。
※60歳台前半の退職共済年金の段階的な支給開始年齢引上げは、男女共に厚生年金の男性と同じスケジュールです。女性については統合後も厚生年金の女性のスケジュール(男性の5年遅れ)に合わせる変更はありません。
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