平成26年度公的年金改正のポイント 付加保険料の納付期間が延長されました
これまでは、付加保険料は納付期限(翌月末日)までに納めないと、加入を辞退したとみなされ、その後は納めることができませんでした。
平成26年4月からは、付加保険料も定額保険料と同じように、納付期限から2年以内であれば納めることができるようになりました。
ただし、平成26年3月分以降の付加保険料が対象となります。
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