再評価率の改定率の改定
調整期間終了後における再評価率の改定
調整期間が終了した後における(将来の)再評価率(以下「新規裁定者の再評価率」)は原則として名目手取り賃金変動率を基準にして改定されることになります。
ただし、受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日に属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「既裁定者の再評価率」)は、原則として物価変動率を基準にして改定されることになります。
新規裁定者は68歳到達年度前(68歳未満)の受給権者、既裁定者は68歳到達年度以後(68歳以上)の受給権者とも呼ばれている。
調整期間における再評価率の改定
現在の調整期間における(いわゆる「マクロ経済スライド」による)再評価率については、新規裁定者の再評価率であれば、原則として「名目手取り賃金変動率×調整率」を基準にして、既裁定者の再評価率であれば、原則として「物価変動率×調整率」を基準にして、それぞれ改定されます。
調整率
公的年金被保険者等総数の変動率(減少率)に平均的な年金受給期間(平均寿命)の変動率(伸び)を勘案した一定率(当面は0.997)を乗じて得た率をいう。
給付乗率
給付乗率には、次の新給付乗率(平成12年改定後の給付乗率)を用います。
被保険者期間 |
新給付乗率 |
---|---|
平成15年3月まで |
1000分の7.125 (昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の9.5〜1000分の7.23) |
平成15年4月以後 |
1000分の5.481 (昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.308〜1000分の5.562) |
被保険者期間の月数
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算します。
1、中高齢者の特例が適用される者であっても実期間で計算する(240月の最低保障なし)
2、被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
3、第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。
定額部分の計算の場合と異なり、報酬比例部分の計算の場合は、被保険者期間の最低保障や上限がない。
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