厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢の原則
定額部分及び加給年金額が加算された特別支給の老齢厚生年金が60歳の当初から支給される場合
昭和16年4月1日(昭和21年4月1日)以前生まれの者が対象です。
60歳からは報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳より64歳の途中から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)までの間に生まれた者です。
男子の生年月日 |
支給開始年齢 |
女子の生年月日 |
---|---|---|
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 |
61歳 |
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 |
62歳 |
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 |
63歳 |
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 |
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 |
64歳 |
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 |
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