一括適用事業所
2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができます。
一方、2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を受けることなく、自動的に一の適用事業所とされます。
適用事業所に関する届出
事業主は機構に対して、次のような届出をしなければなりません。
事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
→新規適用届
事業主5日以内、船舶所有者10日以内
強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするとき
→任意適用申請書
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内)
→適用事業所所在地変更届(管轄内)
事業主5日以内、船舶所有者すみやかに
適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外)
→適用事業所所在地変更届(管轄外)
事業主5日以内、船舶所有者10日以内
事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき
→事業所関係変更(訂正)届
事業主5日以内、船舶所有者規定なし
適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき
→適用事業所全喪届
事業主5日以内、船舶所有者10日以内
任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき
→任意適用取消申請書
代理人を選任又は解任したとき
→代理人選任(解任)届
事業主あらかじめ、船舶所有者規定なし
当然被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、厚生年金保険の当然被保険者となります。
基準は健康保険の場合と同様と考えておいて差し支えありません。
適用除外
次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされません。
1、国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、法律によって組織された共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者)であるもの
2、臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
ただし、その者が1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から、当然被保険者となります。(船舶所有者に使用される船員については適用を除外されない。)
3、臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者
ただし、その者が、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から、当然被保険者となります。(船舶所有者に使用される船員については適用を除外されない。)
4、所在地が一定しない事業所に使用される者
この場合は、その者が、その事業所に長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者にはなりません。
5、季節的業務に使用される者
ただし、その者が、当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から、当然被保険者となります。たまたま4月を超えただけでは被保険者にならない。(船舶所有者に使用される船員については適用を除外されない。)
6、臨時的事業の事業所に使用される者
ただし、その者が、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から、被保険者となります。たまたま6月を超えただけでは被保険者にはならない。
7、厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるもの
ただし、上記の政令は制定されていません。
一括適用事業所 関連ページ
- 厚生年金保険法 目的
- 厚生年金保険事業の財政
- 65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度
- 厚生年金保険法 被保険者の資格の得喪
- 厚生年金保険法 任意単独被保険者
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
- 任意継続被保険者(第4種被保険者)
- 厚生年金保険法 被保険者の種別
- 厚生年金保険法 氏名変更届
- 厚生年金保険法 期間計算 種別変更
- 厚生年金保険法 資格得喪の確認
- 厚生年金保険法 費用の負担
- 厚生年金保険法 標準報酬月額の算定
- 厚生年金保険法 随時改定、育児休場等終了時改定
- 厚生年金保険法 算定の特例
- 厚生年金保険法 標準賞与額
- 厚生年金保険法 基金の加入員である被保険者の保険料率
- 厚生年金保険法 納付期限
- 厚生年金保険法 督促 延滞金の徴収
- 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金
- 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢の原則
- 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金 支給開始年齢の原則2
- 支給開始年齢の特例
- 長期加入者の特例
- 坑内員・船員の特例
- 老齢厚生年金 年金額
- 再評価率の改定率の改定
- 従前額の保障
- 物価スライド特例措置による年金額の保障
- 加給年金支給額
- 加給年金 増額改定 減額改定
- 被保険者(低在老)の年金額
- 年金額の改定
- 老齢基礎年金との調整
- 老齢基礎年金との調整2
- 失業等給付との調整
- 高年齢雇用継続給付との調整
- 本来の老齢厚生年金
- 本来の老齢厚生年金 支給開始年齢
- 厚生年金保険法 脱退一時金
- 厚生年金保険法 給付通則及び基金等
- 厚生年金保険法 保険給付の端数処理
- 未支給の保険給付
- 厚生年金保険法 併給調整
- 厚生年金保険法 給付制限
- 厚生年金保険法 一時差止め
- 離婚分割 請求すべき按分割合の範囲
- 離婚分割 離婚時みなし被保険者期間の扱い
- 3号分割 用語の説明
- 3号分割の効果、離婚分割との関係
- 厚生年金基金 業務の委託
- 厚生年金基金の解散
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- 失業給付は求職者への給付
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- 平成26年度年金改正 特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例の支給開始時期の改善
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