老齢基礎年金の繰上げ支給
老齢基礎年金には繰上げ支給といって、65歳から受け取る年金を早く受け取るための手続きができます。繰上げ受給をするにはメリット、デメリットがあります。
65歳から受給できる老齢基礎年金を60歳からの支給に繰り上げると70%の支給になります。
たとえば、65歳から支給される老齢基礎年金が737200円だとすると、これを60歳から繰上げすると、
732700円×70%=512900円
となります。
一度繰上げをすると一生繰上げをしたままの年金を受け取ることになります。
そして、一度繰上げをすると取り消しをすることができません。
繰上げをすると寡婦年金が受け取れなくなります。
繰上げをすると障害が発生しても障害基礎年金を受け取れなくなります。
繰上げをしていて、たとえば遺族厚生年金を受け取れるようになった場合は繰上げした老齢基礎年金か、遺族厚生年金のどちらかを選択することになります。
当たり前なのですが、繰上げをすると、65歳から老齢基礎年金の繰下げをすることはできません。
あと、繰上げをすると国民年金の任意加入ができなくなります。
繰上げをするメリットとしては、65歳までまたずに老齢基礎年金を受け取ることができます。
厚生年金加入中でも在職老齢年金の減額の対象にはなりません。
老齢基礎年金の支給の繰上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、希望する場合は、60歳から64歳までの間に繰り上げて受給できます。ただし、早く受給すると、65歳から受給するよりも年金額が減額されます。
一度、繰上げすると、ずっと減額したままの年金を受給することになります。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができます。
なお、老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
老齢基礎年金繰上げ支給開始の時期
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をしたときは、その請求をした日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の支給が開始されます。