国民年金 任意加入被保険者(希望すれば加入できる方の保険料)
国民年金の任意加入希望の場合は市区町村役場の国民年金担当窓口でできます
60歳から任意加入される方
任意加入をするときは、市区町村の国民年金担当窓口に申し出ることになっています。
年金額を満額に近づけたい方や年金の受給資格期間(25年以上)に不足している方はぜひご利用ください。
また、任意加入は1年でも2年でも加入することができますが、やめたい場合は資格喪失申出書を市区町村の国民年金担当窓口へ提出してください。
任意加入で受給資格期間25年を満たすことができます。
老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金に25年以上加入し保険料を納付(保険料免除期間などを含む)していることが必要です。
60歳になっても、受給資格期間の25年を満たせない場合は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入し、保険料を納めれば受給資格期間を満たすことができます。
保険料の納付は、原則口座振替となります。
日本に住所を有する60歳以降の方の保険料の納付は口座振替が原則となります。
加入手続きには、年金手帳、印鑑の他に、預金通帳、預金通帳の届出印が必要です。
65歳になっても受給資格期間25年を満たせない場合は
70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は、加入期間を延長できます。(特例任意加入)
特例任意加入は、年金額を増やす目的では利用できません。
25年の受給資格期間を満たした時点で加入者ではなくなります(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ利用できます)。
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