国民年金 学生納付特例制度とは?
学生納付特例制度とは、在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
学生納付特例は申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
申請手続きは、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所でできます。
手続は郵送でも可能です。
ただし、期限が迫っているときは来訪手続きが確実です。
申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合があります。
学生で保険料を納めることが困難な時、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構で審査を受け、承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、4月から翌年3月までを1年度として審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、大学等の窓口でも申請できます。(平成20年4月から)
学生納付特例の対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する20歳以上の学生等で、次のいずれかに該当する方
各種学校の学生は、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する学生も対象となります。
夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。
1、学生本人の所得が一定基準以下の方
申請する年度の前年所得が118万円以下(めやす)
2、障害者または寡婦であって、申請しようとする年度の前年所得が125万円以下の方
3、失業、天災などにあったことが確認できる方
4、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
学生納付特例が申請できる期間
平成26年度分は、平成26年4月から平成27年3月までの1年間申請ができます。
過去の学生納付特例期間については、申請日より、原則2年1か月前までの在学期間についてさかのぼって申請できます。
失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分からとなります。
翌年度の申請について
学生納付特例の申請をするときに、在学予定期間を記載し、学生納付特例の承認を受けた方には、次年度以降国民年金保険料学生納付特例申請書(はがき形式)が郵送されます。
必要事項を記入し返送することにより、該当年度の学生納付特例の申請手続きとなります。
在学する学校や卒業予定年月など当初の申請書に記入した内容に変更がある場合は、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所で再度申請手続きが必要となります。
学生で亡くなった時
卒業後などに厚生年金・共済組合に加入する予定のない方で、引き続き保険料の納付が困難な場合は、保険料免除制度、若年者納付猶予制度の申請ができます。
詳しくは市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所にお問い合わせください。
学生納付特例の手続きに必要なもの
1、年金手帳
2、在籍期間の確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
3、認印(申請者本人が署名する場合は不要)と本人確認できるもの
4、申請年度の前年に所得がある方は、その所得状況(各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている)を証明するもの
5、会社等を退職されて学生になられた方は、次のいずれかの添付が必要です。
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
・総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は貸付決定通知書および申請したときの添付書類(コピー可)
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