国民年金第1号被保険者 若年者納付猶予制度
30歳未満で、本人及び配偶者の所得が一定額以下(全額免除基準と同額)の場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書で申請を行い承認されれば保険料の納付が猶予されます(平成37年6月末までの時限措置)。
承認期間は申請免除と同じで、翌年度以降の継続申請もできます。学生納付特例制度と同様に、猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金、または遺族基礎年金(子のある場合)が支給されます。
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
申請全額免除、若年者納付猶予申請手続きについて、簡素化されたターンアラウンド方式や継続免除方式が導入されています。
保険料の追納
保険料の納付を免除・猶予された期間について、本来の納付期限である2年を過ぎても10年以内であればさかのぼって保険料を納付できます。これを追納といいます。なお、免除・猶予が承認された期間から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認当時の保険料額に経過期間に応じた加算額がプラスされます。
付加保険料
第1号被保険者で、より多くの年金を希望する場合、月額15250円(平成26年度額)の保険料に月額400円プラスして納付します。
付加保険料に対する付加年金額は(200円×付加保険料納付月数)で計算され、物価スライドはありません。なお、保険料免除期間中や国民年金基金の加入員などは付加保険料を納めることはできません。
保険料の後納制度
国民年金保険料の未納期間(強制加入期間中の未納・未加入期間、任意加入期間中の未納期間)については、さかのぼって過去2年分の保険料を納付することが可能です。平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去2年から10年以内の未納期間の保険料をさかのぼって納める(後納)ことが可能となりました。ただし、過去3年度以前の未納期間について保険料を納付する場合、当時の保険料額に一定額が加算されます。老齢基礎年金を受けている人は保険料を納めることができません。
海外に住む日本人は国民年金に任意加入できます
日本国籍をもつ20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者は除く)が、海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめるか引き続き任意加入するかを自分で選択できます。
市区町村n国民年金担当窓口にお知らせください。
任意加入する場合としない場合の違い
任意加入する場合
・加入中の事故等は障害基礎年金等の対象になります。
・加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映します。
任意加入しない場合
・事故等にあっても障害基礎年金等の対象にはなりません。
・合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。
海外から帰国した場合は、市区町村の国民年金担当窓口で種別変更の手続きや国民年金の加入手続きをしてください。
任意加入を希望する方は
20歳以上65歳未満(第2号、第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する方は、届出をしてください。また、任意加入する場合は、国民年金保険料の納付などを代行する協力者が必要です。
これから海外に転出される方で日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)がいる場合
→原則として親族が協力者になります。届出先は最終住所地の市区町村の国民年金担当窓口です。
これから海外に転出される方で日本国内に協力者(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)がいない場合
→届出先は最終住所地を管轄する年金事務所です。
現在海外に居住されている方
→届出先は最終住所地を管轄する年金事務所です。
日本国内に住所を有したことがない方
→届出先は千代田年金事務所です。
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